遺言書がない場合にも、あわてず弁護士にご相談ください │山口県山口市の弁護士
遺言書がない場合には法定相続分に従い、遺産分割協議という話し合いによって遺産を分配することになります。
相続手続をするには、どのような遺産があるか、またどのような相続人がいるかという調査をする必要があります。
相続は、不動産や預貯金などの財産だけでなく、連帯保証人といった契約上の地位や住宅ローンなどの借金を、そのまま引き継ぐことになります。どのような遺産があるかを特定しなければ、相続人同士で遺産分割協議をすることができません。
また、相続人に漏れがあると、遺産分割協議をしても後からすべてやり直さなければならないことになります。
相続においては、相続人調査(戸籍収集、相続関係図作成)、遺産分割協議書作成、評価証明書・名寄帳の取得、動産(自動車等)の名義変更、不動産の相続登記、銀行・証券会社等の名義変更、相続放棄・限定承認など様々な手続きがあり、ご自身で全ての作業をするには相当な時間と労力がかかってしまいます。
また、相続人同士での話し合いの結果、どうしてもまとまらない時に、平行線のまま当事者だけで話を進めると、人間関係が壊れてしまう危険もあります。
弁護士が間に入ることで、煩雑な手続きを全て任せることができる上に、法的根拠にもとづいた具体的な解決法が提示されるので、落としどころが見えてきて、話し合いによる問題解決ができる可能性が高くなります。
当事務所では、生前贈与・遺言・遺産相続などに関するご相談は初回無料、費用見積もり無料です。
当事務所は、山口市の弁護士・法律事務所であり、山口県全域、山口市、宇部市、防府市、萩市、下松市、岩国市、光市、長門市、下関市、 柳井市、美祢市、周南市、山陽小野田市、大島郡、玖珂郡、熊毛郡、阿武郡、その他に対応しております。
事案によっては無料出張相談もいたしますので、まずはお気軽に弁護士にご相談ください。
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弁護士法人牛見総合法律事務所
2016年9月16日 | カテゴリー:ブログ |