遺言書を作成したい
● 将来、子供達が遺産トラブルに巻き込まれないようにしたい
● 会社や家を継ぐ相続人に多くの遺産を残したい
● 事業承継の方法を相談したい
● 内縁の妻に遺産を残したい
● 家族以外で、遺産を渡したい人がいる
● 実は、今の家族に言っていない子どもがいる
山口で、このように遺言書に関心をお持ちの方があれば、弁護士が遺言書作成をサポートいたします。
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● 家族以外で、遺産を渡したい人がいる
● 実は、今の家族に言っていない子どもがいる
山口で、このように遺言書に関心をお持ちの方があれば、弁護士が遺言書作成をサポートいたします。
1.遺言書の種類
遺言書には、生命に危険が迫っている場合などに作成する特別方式遺言と、通常のケースで作成する普通方式遺言がありますが、みなさまが通常よく利用されるのは、普通方式遺言です。
そして、普通方式遺言には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3種類があります。
この中で、一般的に利用されることが多いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。秘密証書遺言は、手間や費用などがかかる割に得られるメリットが比較的小さいためです。
そこで、遺言書を作成される場合には、上記の2種類のうち、どちらかの方法を選択することになることが通常です。
自筆証書遺言とは、遺言者が全文を自筆で記入するタイプの遺言書のことであり、公正証書遺言とは、公務員である「公証人」が職務として(公文書として)作成する遺言書です。
2.公正証書遺言を勧める理由
それでは、どちらの遺言書を利用するのがよいのでしょうか?
まず、自筆証書遺言は自宅でいつでも気軽に作成できますし、費用もかからないというメリットがあります。
しかし、自筆証書遺言の場合には、「無効」になりやすいことに注意が必要です。遺言は厳格な要式行為なので、法律が定める要式に少しでも外れると、無効になってしまいます。
また、自筆証書遺言を作成しても、紛失してしまったり、相続人が発見しなかったりする可能性もあります。
さらに、発見されたとしても、成立の真正を誰も保証してくれないので、相続人が「偽物ではないか」と言い出して、争いの種になるケースも多々見られます。
そのような事例では、遺言無効調停や遺言無効確認訴訟が起こり、遺産分割協議すら開始できないまま、1年以上が経過してしまうことなども珍しくありません。
これに対し、公正証書遺言の場合には、公証人が職務として作成するので、無効になる可能性は小さいです。
また、公証役場で原本が保管されるので、紛失の可能性はありませんし、相続開始後、相続人が「検索サービス」を利用して、公正証書遺言の存在を調査することができます。
公正証書遺言を作成すると、より確実に遺言者の方の遺志を実現することにつながりやすいので、当事務所で遺言書作成をサポートするときにも、基本的には公正証書遺言の作成を推奨しています。
3.弁護士に遺言書作成を依頼するメリット
弁護士に遺言書作成をご依頼いただいた場合、以下のようなメリットがあります。
3-1.遺言内容を相談できる
遺言書を作成するときには、「どのような内容にしたら良いのかわからない」という状態の方が非常に多いです。
そのようなとき、弁護士にご相談いただきましたら、相続人の状況や遺産内容、ご本人のご希望などをお伺いして、遺言内容についてのアドバイスをいたしますので、それを参考に、遺言内容を決定していただくことができます。
遺言内容が決まらないからいつまで経っても遺言書を作成できない、というお悩みをお持ちの場合、是非ともお早めに弁護士にご相談下さい。
3-2.遺留分に配慮して遺言書を作成できる
次に、遺言書で問題になりやすい遺留分の問題です。
せっかく遺言書を作成しても、遺留分を侵害する内容になっていると、死後に遺留分侵害額請求が起こって遺産トラブルが発生してしまう可能性が高くなります。
ただ、ご本人が遺言書を作成する場合、どうすれば遺留分侵害を防げるのかわからないので、意識せずに遺留分を侵害して、相続トラブルのもとを作ってしまわれるケースが見られます。
弁護士が遺言書作成に関与した場合には、それぞれの相続人の遺留分に配慮した内容に整えるので、遺留分トラブルを防ぐことが可能です。
3-3.スムーズに公正証書遺言を作成できる
遺言書作成の際、公正証書遺言にした方が良いとわかっていても、方法がわからないとか、労力がかかるということで敬遠してしまう方もおられます。
弁護士が遺言書作成に関与した場合には、公正証書遺言の作成手続きを代行いたしますので、ご本人にはほとんど労力がかかりません。
自宅や病院から動けない方の場合、公証役場から出張してきてもらって遺言書を作成することも可能ですので、お気軽に弁護士までご相談下さい。
3-4.遺言執行者への就任も依頼できる
遺言書を作成するときには、遺言執行者をつけておくと非常にスムーズに相続手続きができます。
ただ、相続人のうちの1人を遺言執行者に選任すると、他の相続人の反感を買ってしまうこともあります。
弁護士であれば、法律の専門家としての中立的な立場から、公正に遺言内容を実現することができますし、遺言内容が自分に不利になっている相続人も手続きに協力しやすいものです。
遺言執行者をつけておくと、子どもの認知や相続人の廃除・その取消などの手続きもできるので、ご希望の場合には、お気軽に弁護士までご相談下さい。
4.遺言書作成は、なるべく早めにご相談下さい
遺言書作成は、思い立ったときにすぐに行うことをお勧めします。
後で良いと思っていると間に合わなくなることもありますので、できるだけお早めに山口の弁護士にご連絡いただけましたら幸いです。
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〒753-0074
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FAX 083−921−6378
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