遺留分の請求について
- ○ 親が遺言書を残していて、遺産がすべて兄に相続されることになった
- ○ 愛人に遺産を残すという遺言書があり、受け入れられない
- ○ 自分は法定相続人なので、遺産をもらえるはずだと思う
- ○ 遺留分侵害額請求をしたいが、やり方がわからない
- ○ 遺留分侵害額請求をしたが、相手が遺産を返してくれずにトラブルになった
このような、遺言書と遺留分についてのお悩みをお持ちの場合、お早めに山口の弁護士までご相談ください。
1.遺言書によって、遺産相続できなくなるケース
一般的に、相続が開始したときには「法定相続人」が遺産を相続します。
法定相続人の範囲は民法によって定められており、たとえば配偶者や子どもであれば、優先的に遺産相続することができます。
しかし、被相続人が「遺言」を残していると、本来は法定相続人であっても遺産を受け取れなくなったり、非常に少なくなってしまったりすることがあります。
たとえば、遺言によって「長男にすべての遺産を相続させる」と指定されていると、次男や三男は遺産相続できませんし、「愛人にすべての遺産を遺贈する」と書かれていたら、妻や子どもであっても相続できなくなってしまいます。
法定相続人の範囲は民法によって定められており、たとえば配偶者や子どもであれば、優先的に遺産相続することができます。
しかし、被相続人が「遺言」を残していると、本来は法定相続人であっても遺産を受け取れなくなったり、非常に少なくなってしまったりすることがあります。
たとえば、遺言によって「長男にすべての遺産を相続させる」と指定されていると、次男や三男は遺産相続できませんし、「愛人にすべての遺産を遺贈する」と書かれていたら、妻や子どもであっても相続できなくなってしまいます。
2.遺留分とは
このように、本来の法定相続人であっても遺言によって遺産相続できなくなった場合でも、一定の範囲の法定相続人には「遺留分」が認められます。
遺留分とは、遺言によっても侵害されない「最低限の遺産取得分」のことです。
死後の財産処分方法については、基本的に所有者であった被相続人の意思を尊重すべきですが、一方で遺産を取得できるという相続人らの期待も保護する必要があるため、法律上遺留分が認められています。
生前贈与などについても、遺言と同様、遺留分侵害額請求の対象となることがあります。
遺留分がある法定相続人は、兄弟姉妹(及びその地位を代襲相続する甥姪)以外の法定相続人です。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書によって遺産相続から除外されていたら、もはや遺産を取得することはできません。
遺留分とは、遺言によっても侵害されない「最低限の遺産取得分」のことです。
死後の財産処分方法については、基本的に所有者であった被相続人の意思を尊重すべきですが、一方で遺産を取得できるという相続人らの期待も保護する必要があるため、法律上遺留分が認められています。
生前贈与などについても、遺言と同様、遺留分侵害額請求の対象となることがあります。
遺留分がある法定相続人は、兄弟姉妹(及びその地位を代襲相続する甥姪)以外の法定相続人です。兄弟姉妹には遺留分がないので、遺言書によって遺産相続から除外されていたら、もはや遺産を取得することはできません。
3.遺留分の割合
遺留分の割合については、以下のように定められています。
(1)直系尊属のみが法定相続人の場合、遺産全体の3分の1
(2)それ以外のケースでは、遺産全体の2分の1
相続人が複数いる場合には、上記の割合を、さらに法定相続分で割り算します。
たとえば、妻と1人の子どもが法定相続人になっている場合、(2)のケースですので、全体的な遺留分の割合は2分の1です。
そして、それぞれの法定相続分は2分の1ずつですので、妻の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1、子どもの遺留分は2分の1×2分の1=4分の1となります。
(1)直系尊属のみが法定相続人の場合、遺産全体の3分の1
(2)それ以外のケースでは、遺産全体の2分の1
相続人が複数いる場合には、上記の割合を、さらに法定相続分で割り算します。
たとえば、妻と1人の子どもが法定相続人になっている場合、(2)のケースですので、全体的な遺留分の割合は2分の1です。
そして、それぞれの法定相続分は2分の1ずつですので、妻の遺留分は2分の1×2分の1=4分の1、子どもの遺留分は2分の1×2分の1=4分の1となります。
4.遺留分侵害額請求の方法
遺留分が侵害されたとき、具体的にはどのようにして取り戻すことができるのでしょうか?
この場合「遺留分侵害額請求」という手続きを行う必要があります。遺留分侵害額請求とは、「遺留分を返してください」という意思表示です。
遺留分侵害額請求の相手は、他の相続人や受遺者など、遺留分を侵害している人です。
請求の方法については特に定められていないので、理屈としては口頭で請求することでも有効ですが、実際にはほとんどのケースで「内容証明郵便」を使います。遺留分侵害額請求には、次に説明する通りの「期限」があるからです。
期限を過ぎると、たとえ遺留分を持つ法定相続人であっても、遺留分侵害額請求することが一切できなくなってしまいます。
そこで、「確実に期限内に遺留分侵害額請求をした」ことを明らかにするため、内容証明郵便を使います。
内容証明郵便を使うと、郵便局と差出人の手元に相手に送ったものと同じ書類が残り、確定日付も入るので、確実に期限内に遺留分侵害額請求したことを証明することができます。
この場合「遺留分侵害額請求」という手続きを行う必要があります。遺留分侵害額請求とは、「遺留分を返してください」という意思表示です。
遺留分侵害額請求の相手は、他の相続人や受遺者など、遺留分を侵害している人です。
請求の方法については特に定められていないので、理屈としては口頭で請求することでも有効ですが、実際にはほとんどのケースで「内容証明郵便」を使います。遺留分侵害額請求には、次に説明する通りの「期限」があるからです。
期限を過ぎると、たとえ遺留分を持つ法定相続人であっても、遺留分侵害額請求することが一切できなくなってしまいます。
そこで、「確実に期限内に遺留分侵害額請求をした」ことを明らかにするため、内容証明郵便を使います。
内容証明郵便を使うと、郵便局と差出人の手元に相手に送ったものと同じ書類が残り、確定日付も入るので、確実に期限内に遺留分侵害額請求したことを証明することができます。
5.遺留分侵害額請求の期限
遺留分侵害額請求は「相続開始と遺留分侵害の事実があったこと」を知ってから1年以内に請求をしなければなりません。
つまり、被相続人が死亡したことと、遺留分を侵害する遺言書や贈与の事実を知ったら、その時点から1年以内に遺留分侵害額請求を確実に行わないといけないということです。これは、遺留分の「消滅時効」による効果です。
また、相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は「除斥期間」によって、当然に請求が認められなくなります。除斥期間の場合、相続開始や遺言書の存在を知らなくても、成立してしまいます。
遺留分侵害額請求をするときには、時間的に余裕をもって、なるべく早めに請求する方が良いでしょう。
つまり、被相続人が死亡したことと、遺留分を侵害する遺言書や贈与の事実を知ったら、その時点から1年以内に遺留分侵害額請求を確実に行わないといけないということです。これは、遺留分の「消滅時効」による効果です。
また、相続開始から10年が経過すると、遺留分侵害額請求権は「除斥期間」によって、当然に請求が認められなくなります。除斥期間の場合、相続開始や遺言書の存在を知らなくても、成立してしまいます。
遺留分侵害額請求をするときには、時間的に余裕をもって、なるべく早めに請求する方が良いでしょう。
6.遺留分侵害額請求は、トラブルになりやすい
遺留分侵害額請求をすると、遺留分を侵害した相手と話合いをしなければなりませんが、このとき、互いに感情的になり、トラブルになる例があります。
話合いでは解決できない場合、家庭裁判所で「遺留分侵害額請求調停」を行い、それでも解決が難しければ、「遺留分侵害額請求訴訟」を提起しなければなりません。
訴訟になったら、自分の主張を認めてもらうために、法的に適切な方法で主張と立証を進めていく必要があります。
話合いでは解決できない場合、家庭裁判所で「遺留分侵害額請求調停」を行い、それでも解決が難しければ、「遺留分侵害額請求訴訟」を提起しなければなりません。
訴訟になったら、自分の主張を認めてもらうために、法的に適切な方法で主張と立証を進めていく必要があります。
7.お困りの場合、お早めにご相談下さい
遺言書や贈与によって遺留分を侵害された場合、早めに内容証明郵便で遺留分侵害額請求通知書を送る必要がありますが、適切な請求方法が分からない場合、弁護士がアドバイスをいたします。
また、遺留分侵害額請求では、相手との交渉で紛争が激しくなりがちですが、できるだけスムーズに問題を解決するためには、当初から法律の専門家である弁護士に対応を依頼して、適切な対応をとっておくべきです。
遺言書の内容に納得できないと考えておられるならば、お早めに山口の弁護士までご相談ください。
また、遺留分侵害額請求では、相手との交渉で紛争が激しくなりがちですが、できるだけスムーズに問題を解決するためには、当初から法律の専門家である弁護士に対応を依頼して、適切な対応をとっておくべきです。
遺言書の内容に納得できないと考えておられるならば、お早めに山口の弁護士までご相談ください。
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