生前贈与をしたい
- ○ 相続税対策で生前贈与を利用したい
- ○ 生前贈与をするとどんなメリットがあるの?
- ○ 生前贈与で適用される贈与税控除の制度を知りたい
- ○ 後に税務署から指摘を受けない生前贈与の方法は?
- ○ 生前贈与するときに注意点はある?
- ○ 誰にどのような生前贈与をすればよいのか迷っている
生前贈与について、山口の弁護士がご説明いたします。
1.生前贈与とは
1-1.生前贈与とは
生前贈与とは、将来相続される予定の人が生きている間に相続人予定者などに財産を譲る契約です。「贈与契約」なので、贈与者と贈与を受けるものが合意する必要があります。
1-2.遺産相続との違い
生前贈与をしないで死亡した場合、その人の持っていた資産は「法定相続人」に相続されます。
その場合決められているのは「法定相続割合」だけであり、誰がどの遺産を相続するのかまでは指定されていません。
具体的な遺産相続方法については法定相続人が遺産分割協議を行って、自分たちで決める必要があります。
また相続財産が一定以上の金額の場合、相続税も発生します。
一方、生前贈与の場合には生前に財産を移転してしまうので相続人たちが遺産分割協議をする必要なく遺産を次の世代に移せます。かかる可能性のある税金は、原則として贈与税です。
その場合決められているのは「法定相続割合」だけであり、誰がどの遺産を相続するのかまでは指定されていません。
具体的な遺産相続方法については法定相続人が遺産分割協議を行って、自分たちで決める必要があります。
また相続財産が一定以上の金額の場合、相続税も発生します。
一方、生前贈与の場合には生前に財産を移転してしまうので相続人たちが遺産分割協議をする必要なく遺産を次の世代に移せます。かかる可能性のある税金は、原則として贈与税です。
2.生前贈与のメリット
生前贈与には、以下のようなメリットがあります。
2-1.相続トラブルを避けられる
生前贈与をしなければ相続人たちは自分たちで話し合って遺産の相続方法を決めなければなりません。すると相続人同士の意見や希望が合わず、トラブルになる例があります。
生前贈与しておけば、財産はあらかじめ特定の人のものとなっているので相続人たちが遺産分割協議をして分配方法を決める必要がありません。
遺産分割トラブルが発生しにくくなります。
生前贈与しておけば、財産はあらかじめ特定の人のものとなっているので相続人たちが遺産分割協議をして分配方法を決める必要がありません。
遺産分割トラブルが発生しにくくなります。
2-2.希望する人に遺産を受け継がせられる
生前贈与をしなければ遺産相続するのは法定相続人のみであり、その割合は法定相続分に従います。
法定相続人になっていない内縁の妻や長男の嫁、介護してくれた人やお世話になった人などには財産を譲れません。天涯孤独な方の場合、遺産は国のものになります。
一方、生前贈与をすれば、遺産を贈与者の希望する人に渡せます。たとえば内縁の妻にすべての遺産を生前贈与しておけば、死後に妻が生活に困るおそれもなくなります。
法定相続人になっていない内縁の妻や長男の嫁、介護してくれた人やお世話になった人などには財産を譲れません。天涯孤独な方の場合、遺産は国のものになります。
一方、生前贈与をすれば、遺産を贈与者の希望する人に渡せます。たとえば内縁の妻にすべての遺産を生前贈与しておけば、死後に妻が生活に困るおそれもなくなります。
2-3.相続税を節税できる
生前贈与は相続税の対策としても有効です。
生前贈与しなければすべての財産は遺産相続の対象となって相続税が課税されますが、生前贈与をすればその分は先に子どもなどにわたるので、相続税の課税対象から外れるからです。
生前贈与をすると「贈与税」がかかりますが、親族間の生前贈与の場合の贈与税には控除の制度が多数設けられています。
これらを上手に使って生前贈与していけば、相続税額を大きく減額したり0にしたりすることも可能です。
生前贈与しなければすべての財産は遺産相続の対象となって相続税が課税されますが、生前贈与をすればその分は先に子どもなどにわたるので、相続税の課税対象から外れるからです。
生前贈与をすると「贈与税」がかかりますが、親族間の生前贈与の場合の贈与税には控除の制度が多数設けられています。
これらを上手に使って生前贈与していけば、相続税額を大きく減額したり0にしたりすることも可能です。
3.生前贈与の注意点
生前贈与をするときには、以下の点に注意が必要です。
3-1.必ず相手の合意をとって契約書を作成する
生前贈与では契約当事者が親族間のケースも多く、あえて契約書を作成しないケースがあります。
親が子どもに生前贈与する場合、親が子どもに知らせないまま子ども名義の預金通帳にお金を入金して贈与したつもりになっていることもあります。
しかし、このような場合、単に親のお金が子ども名義の預貯金口座に入っているだけの「名義預金」と判定されて親の財産と扱われ、相続税の課税対象になる可能性があります。
また贈与の合意があったとしても契約書を作成していなかったら、やはり生前贈与を否定されるおそれがあります。
預貯金でも不動産でも何らかの財産を贈与するならば、必ず贈与契約書を作成して契約当事者双方が署名押印をしておきましょう。
親が子どもに生前贈与する場合、親が子どもに知らせないまま子ども名義の預金通帳にお金を入金して贈与したつもりになっていることもあります。
しかし、このような場合、単に親のお金が子ども名義の預貯金口座に入っているだけの「名義預金」と判定されて親の財産と扱われ、相続税の課税対象になる可能性があります。
また贈与の合意があったとしても契約書を作成していなかったら、やはり生前贈与を否定されるおそれがあります。
預貯金でも不動産でも何らかの財産を贈与するならば、必ず贈与契約書を作成して契約当事者双方が署名押印をしておきましょう。
3-2.特別受益の持ち戻しについて
生前贈与をすると、相続より先に財産を移転するので遺産分割の対象にはなりません。しかし、法定相続人に生前贈与した場合「特別受益」と評価される可能性があります。
特別受益になった場合には贈与分が「遺産の先渡し」となり、贈与を受けた相続人の遺産相続分を減らす計算をします。これを「特別受益の持ち戻し計算」と言います。
つまり特定の相続人に生前贈与をしたら、将来相続が起こったときにその相続人の遺産取得分が減らされる可能性があるということです。
防止するためには遺言によって「特別受益の持ち戻し計算を免除する」と明らかにしておく必要があります。
特別受益になった場合には贈与分が「遺産の先渡し」となり、贈与を受けた相続人の遺産相続分を減らす計算をします。これを「特別受益の持ち戻し計算」と言います。
つまり特定の相続人に生前贈与をしたら、将来相続が起こったときにその相続人の遺産取得分が減らされる可能性があるということです。
防止するためには遺言によって「特別受益の持ち戻し計算を免除する」と明らかにしておく必要があります。
4.生前贈与で弁護士に相談できること
生前贈与を上手に利用すれば、相続トラブル防止や相続税防止の有効な対策になります。
当事務所では、以下のようなことを相談可能です。
当事務所では、以下のようなことを相談可能です。
4-1.有効な生前贈与の方法についてアドバイス
生前贈与には、親が子どもに贈与するのか祖父母が孫に贈与するのか、内縁の妻に贈与するのか、お金なのか不動産なのかなどいろいろなパターンがあります。
弁護士にご相談いただきましたらケースごとに最適な方法をご提案いたします。
また提携税理士とともに、相続税や贈与税節税のための効果的な方法もアドバイス可能です。
弁護士にご相談いただきましたらケースごとに最適な方法をご提案いたします。
また提携税理士とともに、相続税や贈与税節税のための効果的な方法もアドバイス可能です。
4-2.贈与契約書作成
生前贈与をするときには贈与契約書が必要ですが、当事務所にご相談いただけましたら、弁護士が有効な贈与契約書を作成いたします。
4-3.遺言書作成
生前贈与を行う際「特別受益の持ち戻し免除」を始めとして、遺言書を併用した方が良いケースがあります。
弁護士にご相談いただけましたら遺言内容のアドバイスや遺言書作成のサポートを行いますし、確実に遺言内容を実現できるように弁護士が遺言執行者となることも可能です。
生前贈与を考えておられるなら、元気なうちに早めに対応することが大切です。山口で生前贈与に関心をお持ちの場合、お気軽に弁護士までご相談ください。
弁護士にご相談いただけましたら遺言内容のアドバイスや遺言書作成のサポートを行いますし、確実に遺言内容を実現できるように弁護士が遺言執行者となることも可能です。
生前贈与を考えておられるなら、元気なうちに早めに対応することが大切です。山口で生前贈与に関心をお持ちの場合、お気軽に弁護士までご相談ください。
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〒753-0074
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FAX 083−921−6378
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