遺産分割の方法について
相続が起こったときに相続人が複数いたら「遺産分割」をしなければなりません。
このとき、各相続人の意見が合わず、いわゆる「相続トラブル」が発生してしまうケースが非常に多いものです。
できるだけスムーズに遺産分割を進めるときには、どのような方法で進めるのが良いのでしょうか?
今回は、遺産分割の方法について、山口の弁護士が解説いたします。
このとき、各相続人の意見が合わず、いわゆる「相続トラブル」が発生してしまうケースが非常に多いものです。
できるだけスムーズに遺産分割を進めるときには、どのような方法で進めるのが良いのでしょうか?
今回は、遺産分割の方法について、山口の弁護士が解説いたします。
1.まずは、相続人と相続財産を確定する
遺産分割をするときには、まずは「相続人」と「相続財産」の確定をしなければなりません。
遺産分割協議に参加できるのは、民法によって定められた「法定相続人」のみです。他の人が参加した遺産分割協議は無効ですし、反対に、法定相続人が1人でも欠けていたら、やはり遺産分割協議が無効となってしまいます。そこで、遺産分割の前提として、まずは戸籍調査を行い、正確に相続人を把握しておく必要があります。
次に、相続財産の確定です。遺産分割をするときに分割対象となるのは「相続財産」ですから、その範囲に争いがあると、そもそも遺産分割の手続きに入ることができません。そこで、預貯金や不動産、株や投資信託、負債に至るまで、しっかりと調査して、相続人同士で「遺産の範囲」について、共通認識を持つことが非常に重要です。
遺産分割協議に参加できるのは、民法によって定められた「法定相続人」のみです。他の人が参加した遺産分割協議は無効ですし、反対に、法定相続人が1人でも欠けていたら、やはり遺産分割協議が無効となってしまいます。そこで、遺産分割の前提として、まずは戸籍調査を行い、正確に相続人を把握しておく必要があります。
次に、相続財産の確定です。遺産分割をするときに分割対象となるのは「相続財産」ですから、その範囲に争いがあると、そもそも遺産分割の手続きに入ることができません。そこで、預貯金や不動産、株や投資信託、負債に至るまで、しっかりと調査して、相続人同士で「遺産の範囲」について、共通認識を持つことが非常に重要です。
2.遺産分割協議を行う
ケースごとの法定相続人と相続財産をきちんと確定できたら、次に遺産分割協議を行います。
遺産分割協議とは、法定相続人が全員参加して、遺産分割の方法を話し合う手続きです。方法としては、直接全員がどこかの場所に集まって面談で話合いをしてもかまいませんし、メールや電話、FAXなどを利用しながら話し合いをすすめてもかまいません。
遠方の相続人がいる場合などには、こうした通信手段を利用しながら協議をすすめると良いでしょう。
遺産分割協議を開始するタイミングについて、特に決まりはありませんが、多くのケースでは、49日の法要が済んだ頃から徐々に話合いを始めるケースが多いです。
被相続人と同居していた相続人がいる場合などには、他の相続人から「預貯金などの遺産を隠しているのではないか?」などと疑われることもあるので、不審に思われないように、当初から全面的に遺産を開示する姿勢を見せておくことが、トラブル防止のポイントとなります。
遺産分割協議では、誰がどの遺産を取得するかを決定していきます。不動産などの分けにくい財産の場合、誰か1人が相続をして他の相続人に代償金を支払ったり(代償分割)、売却して売却金を分け合ったり(換価分割)する方法で、遺産分割することも多いです。
遺産分割協議とは、法定相続人が全員参加して、遺産分割の方法を話し合う手続きです。方法としては、直接全員がどこかの場所に集まって面談で話合いをしてもかまいませんし、メールや電話、FAXなどを利用しながら話し合いをすすめてもかまいません。
遠方の相続人がいる場合などには、こうした通信手段を利用しながら協議をすすめると良いでしょう。
遺産分割協議を開始するタイミングについて、特に決まりはありませんが、多くのケースでは、49日の法要が済んだ頃から徐々に話合いを始めるケースが多いです。
被相続人と同居していた相続人がいる場合などには、他の相続人から「預貯金などの遺産を隠しているのではないか?」などと疑われることもあるので、不審に思われないように、当初から全面的に遺産を開示する姿勢を見せておくことが、トラブル防止のポイントとなります。
遺産分割協議では、誰がどの遺産を取得するかを決定していきます。不動産などの分けにくい財産の場合、誰か1人が相続をして他の相続人に代償金を支払ったり(代償分割)、売却して売却金を分け合ったり(換価分割)する方法で、遺産分割することも多いです。
3.遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議の結果、すべての法定相続人が遺産の分け方について合意したら、その合意内容を「遺産分割協議書」にまとめます。
遺産分割協議書とは、遺産分割の方法について逐一書かれている書面で、法定相続人が全員署名押印したものです。
遺産分割協議書に押印するときの印鑑について、法律的には特に規定はありません。ただ、不動産の名義書換をするときなどには「実印」が必要となりますので、遺産分割協議書を作成するときには、当初から全員が実印を使って署名押印し、全員の分の印鑑登録証明書をつけておくのが良いでしょう。
遺産分割協議書とは、遺産分割の方法について逐一書かれている書面で、法定相続人が全員署名押印したものです。
遺産分割協議書に押印するときの印鑑について、法律的には特に規定はありません。ただ、不動産の名義書換をするときなどには「実印」が必要となりますので、遺産分割協議書を作成するときには、当初から全員が実印を使って署名押印し、全員の分の印鑑登録証明書をつけておくのが良いでしょう。
4.協議が不成立な場合、遺産分割調停を行う
遺産分割協議を行っても、相続人の意見が合わず、協議がまとまらないことがあります。
そのような場合には、家庭裁判所において「遺産分割調停」をしなければなりません。
遺産分割調停とは、裁判所の「調停委員会」の関与により、当事者が遺産分割の方法を話し合うための手続きです。
遺産分割調停では、2名の調停委員が間に入って話を進めるので、相手と直接顔を合わせて話し合う必要がありません。また、裁判所からの和解案を提示してもらえることもありますし、法律的な考え方についての説明もしてもらえるので、比較的話がまとまりやすいです。
調停ですべての相続人が解決方法について合意したら、調停が成立し、裁判所で調停調書が作成されます。調停調書を使うと、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、名義変更などの各種の相続手続きを行うことができます。
そのような場合には、家庭裁判所において「遺産分割調停」をしなければなりません。
遺産分割調停とは、裁判所の「調停委員会」の関与により、当事者が遺産分割の方法を話し合うための手続きです。
遺産分割調停では、2名の調停委員が間に入って話を進めるので、相手と直接顔を合わせて話し合う必要がありません。また、裁判所からの和解案を提示してもらえることもありますし、法律的な考え方についての説明もしてもらえるので、比較的話がまとまりやすいです。
調停ですべての相続人が解決方法について合意したら、調停が成立し、裁判所で調停調書が作成されます。調停調書を使うと、不動産の名義変更や預貯金の払い戻し、名義変更などの各種の相続手続きを行うことができます。
5.調停が不成立になると、遺産分割審判となる
遺産分割調停を行っても相続人たちが合意できない場合には、調停は「不成立」となり、手続きは「遺産分割審判」に移行します。遺産分割審判では、裁判官が、それまでに提出された資料等を見て、遺産分割の方法を決定します。
ただ、審判の際には裁判官に裁量が認められるため、当事者が主張していた通りになるとは限りません。また、なるべく希望に近い審判を出してもらうためには、法律にもとづいて自分の主張に正当性があることを説得的に説明しなければなりませんし、資料の準備も必要となります。
遺産分割審判を有利に進めるためには、法律の専門家である弁護士に対応を依頼することが重要であるといえます。
ただ、審判の際には裁判官に裁量が認められるため、当事者が主張していた通りになるとは限りません。また、なるべく希望に近い審判を出してもらうためには、法律にもとづいて自分の主張に正当性があることを説得的に説明しなければなりませんし、資料の準備も必要となります。
遺産分割審判を有利に進めるためには、法律の専門家である弁護士に対応を依頼することが重要であるといえます。
6.遺産分割を弁護士に依頼するメリット
以上のように、遺産分割を行うときには、さまざまな法律知識が必要です。
弁護士にご依頼いただけましたら、当事者の代理人として遺産分割協議を進めることもできますし、有効な遺産分割協議書を作成することも可能です。
遺産分割調停の代理人となって調停を進めることもできますし、審判の際に不利益を受けないよう、裁判所で効果的な主張・立証活動を展開することもできます。
トラブルを避けながら、希望に近い形で遺産分割を進めて行くには、弁護士に依頼することが最善です。山口で相続問題にお困りの場合には、トラブルになる前に、弁護士までご相談ください。
弁護士にご依頼いただけましたら、当事者の代理人として遺産分割協議を進めることもできますし、有効な遺産分割協議書を作成することも可能です。
遺産分割調停の代理人となって調停を進めることもできますし、審判の際に不利益を受けないよう、裁判所で効果的な主張・立証活動を展開することもできます。
トラブルを避けながら、希望に近い形で遺産分割を進めて行くには、弁護士に依頼することが最善です。山口で相続問題にお困りの場合には、トラブルになる前に、弁護士までご相談ください。
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