相続手続きの流れ
- ○ 遺産相続は、どのように進めていけば良いの?
- ○ 相続人はどうやって調べたら良いのか?
- ○ どのような遺産があるのかわからない
- ○ 遺産分割協議書の作り方は?
- ○ 相続人でもめてしまったらどうしたら良いのか?
- ○ 不動産の名義変更の方法がわからない
- ○ 相続税の申告と納税はどうしたら良いの?
遺産相続が起こったとき、相続人の方々には「やるべきこと」がたくさんあります。 以下で一般的な相続の流れを、山口の弁護士がご説明します。
1.遺言書を探す
相続が発生したら、遺言書が残されていないか調べましょう。有効な遺言書があれば、その内容に従って遺産相続や分与を行うからです。
自筆証書遺言なら自宅の机や棚、金庫内などに保管されているケースがありますし、公正証書遺言なら公正役場で検索サービスを使って調べることが可能です。
以下では遺言書がない前提で相続手続きの説明を続けます。
自筆証書遺言なら自宅の机や棚、金庫内などに保管されているケースがありますし、公正証書遺言なら公正役場で検索サービスを使って調べることが可能です。
以下では遺言書がない前提で相続手続きの説明を続けます。
2.相続人調査をする
相続手続きを進める際、まずは「誰が相続人になるのか」を明らかにする必要があります。
遺産を分けるためには「遺産分割協議」をしなければなりませんが、法定相続人が「全員参加」しないと遺産分割協議が無効になります。
そこで事前に「相続人調査」を行って、正しく法定相続人の範囲を把握して全員を協議に参加させる必要があります。
相続人調査は、被相続人(死亡した人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類を取得することによって行います。
個々の戸籍謄本や除籍謄本などは、本籍地のある市町村役場に申請して取得しましょう。この作業により認知した子どもや前妻の子ども、養子や養親などの相続人が明らかになるケースもあります。
遺産を分けるためには「遺産分割協議」をしなければなりませんが、法定相続人が「全員参加」しないと遺産分割協議が無効になります。
そこで事前に「相続人調査」を行って、正しく法定相続人の範囲を把握して全員を協議に参加させる必要があります。
相続人調査は、被相続人(死亡した人)の出生時から死亡時までのすべての戸籍謄本類を取得することによって行います。
個々の戸籍謄本や除籍謄本などは、本籍地のある市町村役場に申請して取得しましょう。この作業により認知した子どもや前妻の子ども、養子や養親などの相続人が明らかになるケースもあります。
3.相続財産調査をする
次に「どのような遺産があるか」を明らかにするために「相続財産調査」を行います。不動産や預貯金、保険や株式、車などの「資産」だけではなく借金や未払い家賃などの「負債」も相続対象となります。
市町村役場で固定資産課税台帳を取得して所有不動産を調べたり、金融機関で残高証明書を取得したりして遺産内容を明らかにしていきましょう。
市町村役場で固定資産課税台帳を取得して所有不動産を調べたり、金融機関で残高証明書を取得したりして遺産内容を明らかにしていきましょう。
4.遺産分割協議をする
法定相続人と遺産の範囲が明らかになったら、法定相続人が全員参加して遺産分割協議を行います。
相続人の中に未成年者が含まれているときには「特別代理人」が必要になる場合がありますし、認知症の高齢者がいる場合には「成年後見人」の選任が必要になるケースもあります。
遺産分割協議では「誰がどの遺産を受けとるべきか」を話し合って取り決めますが、全員が納得しなければなりません。
話し合いの方法は特に決まっておらず面談でもメールやFAX、郵送などの手段を用いてもかまいません。
相続人の中に未成年者が含まれているときには「特別代理人」が必要になる場合がありますし、認知症の高齢者がいる場合には「成年後見人」の選任が必要になるケースもあります。
遺産分割協議では「誰がどの遺産を受けとるべきか」を話し合って取り決めますが、全員が納得しなければなりません。
話し合いの方法は特に決まっておらず面談でもメールやFAX、郵送などの手段を用いてもかまいません。
5.遺産分割協議書を作成する
遺産分割協議によって全員が合意したら「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書とは、相続人たちが遺産分割方法を取り決めた内容を明らかにする契約書に類似した書面です。
遺産分割協議書には法定相続人全員が署名押印しなければなりません。
法律上は実印以外の認印などでも対応可能ですが、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しの際などには実印での押印を求められます。そこで遺産分割協議書にも相続人全員が実印で押印しておきましょう。
外国に住んでいる相続人がいる場合には、領事館で「サイン証明書」を取得してもらう必要があります。
遺産分割協議書とは、相続人たちが遺産分割方法を取り決めた内容を明らかにする契約書に類似した書面です。
遺産分割協議書には法定相続人全員が署名押印しなければなりません。
法律上は実印以外の認印などでも対応可能ですが、不動産の名義変更や預貯金の払い戻しの際などには実印での押印を求められます。そこで遺産分割協議書にも相続人全員が実印で押印しておきましょう。
外国に住んでいる相続人がいる場合には、領事館で「サイン証明書」を取得してもらう必要があります。
6.遺産分割調停、審判について
遺産分割協議を行っても意見がまとまらない場合、家庭裁判所で遺産分割に関する「調停」を行う必要があります。
調停で調停委員を交えて話し合いをしても解決できない場合には「審判」になって裁判官が遺産分割方法を決定します。
調停で調停委員を交えて話し合いをしても解決できない場合には「審判」になって裁判官が遺産分割方法を決定します。
7.各種の相続手続きを行う
遺産分割協議書ができたら、それを使って不動産の名義変更や預貯金の解約払い戻し、車の名義変更や売却、株式の名義変更など各種の相続手続きを行います。
調停の場合には「調停調書」、審判の場合には「審判書」を使って手続きできます。
遺産相続が起こっても名義変更は必須ではありませんが、被相続人名義のまま放置しておくとトラブルの元になるので、遺産分割協議が済んだら速やかに対応しましょう。
調停の場合には「調停調書」、審判の場合には「審判書」を使って手続きできます。
遺産相続が起こっても名義変更は必須ではありませんが、被相続人名義のまま放置しておくとトラブルの元になるので、遺産分割協議が済んだら速やかに対応しましょう。
8.相続税の申告と納税を行う
遺産の価額(資産から負債や葬儀費用を支払った金額)から基礎控除を引いてもプラスになる場合、相続税の申告と納税が必要です。
【基礎控除】
3000万円+法定相続人数×600万円
相続税の申告と納税には期限があり、相続開始後10か月以内です。納期限を過ぎると延滞税がかかったり税務署から督促が来たりする可能性もあるので、早めに申告しましょう。
遺産分割協議が10か月以内に済んでいないケースでも、相続税の申告と納税は10か月以内にしなければなりません。その場合には先に法定相続分に応じて申告を行い、後に更正請求をして還付してもらいます。
【基礎控除】
3000万円+法定相続人数×600万円
相続税の申告と納税には期限があり、相続開始後10か月以内です。納期限を過ぎると延滞税がかかったり税務署から督促が来たりする可能性もあるので、早めに申告しましょう。
遺産分割協議が10か月以内に済んでいないケースでも、相続税の申告と納税は10か月以内にしなければなりません。その場合には先に法定相続分に応じて申告を行い、後に更正請求をして還付してもらいます。
9.相続放棄、限定承認について
被相続人に借金などがあって資産より負債の方が多額だった場合には「相続放棄」や「限定承認」を検討しなければなりません。
相続放棄をすると負債だけではなく資産も全く相続できないので、確実に債務超過なケースで相続放棄をしましょう。
限定承認はプラスがあった場合にはプラスの部分のみ相続できる方法で、債務超過かどうか不明な場合に有効です。ただし相続人が全員共同して申述しなければならないので、単純承認したい相続人がいる場合には利用できません。
どちらも相続人となったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で申述しなければならないので、負債があるならば急ぎましょう。
以上が一般的な相続手続きの流れです。山口で相続問題に迷われた際には弁護士がアドバイスやサポートをしますので、お気軽にご相談ください。
相続放棄をすると負債だけではなく資産も全く相続できないので、確実に債務超過なケースで相続放棄をしましょう。
限定承認はプラスがあった場合にはプラスの部分のみ相続できる方法で、債務超過かどうか不明な場合に有効です。ただし相続人が全員共同して申述しなければならないので、単純承認したい相続人がいる場合には利用できません。
どちらも相続人となったことを知ってから3か月以内に家庭裁判所で申述しなければならないので、負債があるならば急ぎましょう。
以上が一般的な相続手続きの流れです。山口で相続問題に迷われた際には弁護士がアドバイスやサポートをしますので、お気軽にご相談ください。
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