遺産相続でお悩みの方へ
● 遺産分割協議がスムーズに進まない
● 遺産を隠している相続人がいる・遺産を隠していると言われて困っている
● 遺言書があるが、偽物だと思う
● 借金を相続したくない
● 法定相続人なのに、遺言書があるので、相続できる遺産がなくなってしまった
● 将来自分が死亡した後の相続トラブルを避けたい
● 遺言書の書き方が分からない
このような「相続にまつわるお悩み」を抱えておられるならば、是非とも山口の弁護士までご相談ください。
● 遺産を隠している相続人がいる・遺産を隠していると言われて困っている
● 遺言書があるが、偽物だと思う
● 借金を相続したくない
● 法定相続人なのに、遺言書があるので、相続できる遺産がなくなってしまった
● 将来自分が死亡した後の相続トラブルを避けたい
● 遺言書の書き方が分からない
このような「相続にまつわるお悩み」を抱えておられるならば、是非とも山口の弁護士までご相談ください。
1.将来の遺産トラブルを防ぎたい方へ
遺産相続対策としては、2つの立場があります。
1つは、自分の死後の将来の遺産トラブルを防ぐという「被相続人の立場」、もう1つは、既に起こってしまった遺産トラブルを解決するという「相続人の立場」です。
1つは、自分の死後の将来の遺産トラブルを防ぐという「被相続人の立場」、もう1つは、既に起こってしまった遺産トラブルを解決するという「相続人の立場」です。
まずは、被相続人の立場として、死後の遺産トラブルを防ぐ方法を、ご紹介します。
1-1.相続トラブルの多くは「遺産分割協議」で発生する
自分の死後、相続人たちが遺産を巡って争うことは、誰しも望まないものです。
ただ、何も対処せずに亡くなってしまったら、遺産分割協議の際に、相続人たちがトラブルを起こしてしまう可能性があります。
民法では、それぞれの法定相続人の「法定相続分」については定めていても、具体的にどのようにして遺産を分けるかについてまでは定めていません。
相続人たちは、「遺産分割協議」によって、遺産を自分たちで分配しなければならないのです。
ところが、このとき、相続人たちの意見が合わずにトラブルとなる事例が非常に多く見られます。
1-2.遺言書作成で、遺産トラブルを防止する
そのような結果を避けるには「遺言書の作成」が非常に重要です。
遺言書があると、遺言書の内容に従って遺産相続することになるので、相続人達が遺産分割協議をする必要がなくなるからです。
ただ、遺言書の内容にも注意が必要です。
遺言書によって法定相続人の遺留分を侵害していると、遺留分を侵害された相続人が、侵害している受遺者や受贈者へと「遺留分侵害額請求」をして、かえってトラブルの種となってしまうからです。
また、遺言書を作成するためには「無効」にならないように注意しなければなりません。
特に、自宅で簡単に作成できる「自筆証書遺言」は、非常に無効になりやすいので、作成の際に注意が必要です。
1-3.遺言書作成で弁護士がお手伝いできること
弁護士に遺言書作成をご相談いただけましたら、まずは、どのような遺言内容とするのが最適か、ケースに応じてアドバイスをいたします。
その上で、遺留分を侵害しないように配慮しながら、遺言書の内容を検討します。
また、無効になりにくい「公正証書遺言」を作成することで、より確実に遺言者の方の遺志を実現できるように取りはからいます。
弁護士が遺言執行者に就任することにより、スムーズに遺産相続手続を進めることも可能となります。
遺言書を作成するタイミングは、なかなか決断しにくいものですが、思い立ったらすぐに行動した方が良いです。切羽詰まったときには間に合わないことが多いからです。
今、少しでも遺言書作成に関心がおありの場合には、お早めに、山口の弁護士までご相談いただけましたら幸いです。
2.実際に遺産分割トラブルが起こってお困りの方へ
次に、「遺産相続トラブルに遭ってしまった相続人」様が抱える問題の解決策を見てみましょう。
2-1.遺産相続トラブルの例
たとえば、他の相続人が被相続人の預貯金通帳を隠していたり、反対に、被相続人と同居していた相続人が、他の相続人からあらぬ疑いをかけられたりするケースがあります。
また、遺産分割協議の際に、無理な主張をする相続人がいて、スムーズに進まなくなるケースも見られます。
遺言書や死因贈与、生前贈与によって第三者や一部の相続人に遺産が集中してしまい、本来は法定相続人なのに遺産を受け取れなくなってしまうこともあるでしょう。
2-2.解決方法
このようなときには、それぞれ解決方法があるものです。
まず、遺産を隠しているかもしれない相続人がいる場合には、きちんと相続財産調査をすることにより、相続財産の範囲を確定する必要があります。
銀行預金や証券会社の口座、不動産など、必要な調査を行い、相続人全員が納得できる範囲に遺産を確定していきます。
遺産分割協議で無理な主張をする相続人がいる場合などには、弁護士が相続人様の代理人となって遺産分割協議を代行し、相手に法律的な解釈を説明したり説得したりします。
このことで解決できることも多いですし、どうしても解決が難しければ、家庭裁判所で遺産分割調停や審判をすることにより、遺産分割方法を決定することが可能です。
遺言や贈与によって遺留分を侵害されていたら、早めに「遺留分侵害額請求」を行うことによって、法定相続人に保障された「遺留分」を取り戻すことができます。
遺産の中に借金などの負債が含まれていて、相続したくないケースでは、早期に相続放棄や限定承認をすることによって、借金その他の負債を相続せずに済みます。
2-3.遺産相続トラブルでお悩みならば、弁護士までご相談下さい
以上のような法的な対応は、すべて弁護士にご相談いただけましたら、適切に対応させていただきます。
ただ、遺留分侵害額請求や相続放棄・限定承認などの手続きには期限がありますので、必ず期限内に対応を開始しなければなりません。
遺産分割協議には期限がありませんが、やはり、早めに着手すれば、その分、解決がスムーズになりやすいものです。紛争がこじれると、解きほぐすのは困難となるためです。
山口で、各種の遺産分割トラブルでお悩みの場合には、なるべくお早めに弁護士までご相談ください。
山口で、各種の遺産分割トラブルでお悩みの場合には、なるべくお早めに弁護士までご相談ください。
遺産相続のポイント・流れ
よくあるご相談
遺産を残す方(生前贈与)
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FAX 083−921−6378
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