寄与分について
遺産分割協議を行うときには、相続人の「寄与分」に注意が必要です。
寄与分とは、遺産の維持や形成に特に貢献した相続人がいる場合、貢献度合いに応じてその相続人に加算される遺産取得分です。
また寄与分に関連して、2019年7月1日からは、親族の「特別寄与料」という新しい制度が開始されています。
今回は遺産相続をする際に是非とも知っておきたい「寄与分」について、山口の弁護士が解説します。
また寄与分に関連して、2019年7月1日からは、親族の「特別寄与料」という新しい制度が開始されています。
今回は遺産相続をする際に是非とも知っておきたい「寄与分」について、山口の弁護士が解説します。
1.寄与分とは
寄与分とは被相続人の財産の維持や形成に特別な貢献をした相続人に認められる、遺産取得割合の増加分です。
複数の相続人がいるとき、特定の相続人が被相続人と同居するなどして、遺産の増加に貢献するケースは珍しくありません。
たとえば、被相続人の事業を長年無給や薄給で手伝ってきた長男、親のために熱心に介護をしてきた長女や次女などです。
このような相続人がいる場合、何の貢献もしていない他の相続人と同様の取り扱いをしてしまうと不公平となります。
そこで、特別な貢献をした相続人の相続割合を増やすことで、調整を行います。そのときに加算される相続分が「寄与分」です。
寄与分は「法定相続人」が「特別の寄与」をした場合に認められます。
相続人以外の人には寄与分は認められませんし、親族の扶養義務を果たしただけであれば「特別の寄与」がないのでやはり寄与分は認められません。
複数の相続人がいるとき、特定の相続人が被相続人と同居するなどして、遺産の増加に貢献するケースは珍しくありません。
たとえば、被相続人の事業を長年無給や薄給で手伝ってきた長男、親のために熱心に介護をしてきた長女や次女などです。
このような相続人がいる場合、何の貢献もしていない他の相続人と同様の取り扱いをしてしまうと不公平となります。
そこで、特別な貢献をした相続人の相続割合を増やすことで、調整を行います。そのときに加算される相続分が「寄与分」です。
寄与分は「法定相続人」が「特別の寄与」をした場合に認められます。
相続人以外の人には寄与分は認められませんし、親族の扶養義務を果たしただけであれば「特別の寄与」がないのでやはり寄与分は認められません。
2.特別寄与料とは
近年の民法改正により、寄与分に類似した制度で「特別寄与料」が制定されました。
特別寄与料とは、法定相続人以外の一定範囲の親族が被相続人の財産維持や形成に貢献したとき、貢献度に応じて請求できるお金です。
これまで寄与分が認められるのは「法定相続人のみ」だったので、相続人以外の「長男の嫁」「孫」などの親族には寄与分が認められていませんでした。
今回特別寄与料が新設されたことにより、長男の嫁や孫であっても、介護などに熱心に取り組んだ場合には貢献度に応じた金銭を請求できるようになります。
特別寄与料が認められるのは6親等内の血族と3親等内の姻族です。長男の嫁や孫もここに含まれます。他にはいとこや叔父叔母、甥姪や兄弟姉妹などにも特別寄与料が認められる可能性があります。
特別寄与料の制度が適用されるのは、2019年7月1日以降の相続のケースです。
特別寄与料とは、法定相続人以外の一定範囲の親族が被相続人の財産維持や形成に貢献したとき、貢献度に応じて請求できるお金です。
これまで寄与分が認められるのは「法定相続人のみ」だったので、相続人以外の「長男の嫁」「孫」などの親族には寄与分が認められていませんでした。
今回特別寄与料が新設されたことにより、長男の嫁や孫であっても、介護などに熱心に取り組んだ場合には貢献度に応じた金銭を請求できるようになります。
特別寄与料が認められるのは6親等内の血族と3親等内の姻族です。長男の嫁や孫もここに含まれます。他にはいとこや叔父叔母、甥姪や兄弟姉妹などにも特別寄与料が認められる可能性があります。
特別寄与料の制度が適用されるのは、2019年7月1日以降の相続のケースです。
3.寄与分が認められる特別の寄与とは
寄与分が認められるには「特別の寄与」が必要です。具体的にどのような行動があれば特別の寄与と認めてもらえるのでしょうか?
3-1.事業を無給で手伝う(家業従事型)
よくあるパターンは、親の事業を子どもが(ほぼ)無償で手伝うケースです。
長男が親と同居して、親の会社や個人事業、農業などを手伝う場合が多数です。
相当な給料を受け取っていると「特別な寄与」とは言えないので、無給または世間一般の相場から外れた薄給で手伝っていることが必要です。
長男が親と同居して、親の会社や個人事業、農業などを手伝う場合が多数です。
相当な給料を受け取っていると「特別な寄与」とは言えないので、無給または世間一般の相場から外れた薄給で手伝っていることが必要です。
3-2.自分の生活を後回しにして介護を行う(療養介護型)
最近高齢化社会の中で増加しているのが、療養介護型の寄与分です。
被相続人が寝たきりなどになって介護を要する状態となったとき、被相続人や親族が献身的に介護や看護を行います。
ただし親族として当然といえる範囲を超えて、献身的に介護したことが必要となります。
たとえば、娘が結婚も仕事もせずに長年親を介護し続けたケースなどでは寄与分が認められやすくなっています。
被相続人が寝たきりなどになって介護を要する状態となったとき、被相続人や親族が献身的に介護や看護を行います。
ただし親族として当然といえる範囲を超えて、献身的に介護したことが必要となります。
たとえば、娘が結婚も仕事もせずに長年親を介護し続けたケースなどでは寄与分が認められやすくなっています。
3-3.借金を肩代わりする、事業を援助する(金銭出資型)
借金を肩代わりしたり事業資金を援助したりして、財産給付によって遺産の維持形成に貢献した場合にも寄与分が認められます。
3-4.扶養義務を超えて生活援助する(扶養型)
生活に困っている被相続人を、親族の扶養義務の範囲を超えて生活援助を続けたケースにでも寄与分が認められます。
別居して送金するケースもありますし、同居して生活費をすべて負担する場合などもあります。
別居して送金するケースもありますし、同居して生活費をすべて負担する場合などもあります。
3-5.被相続人の財産を管理してきた(財産管理型)
被相続人の所有するマンションなどを相続人が管理してきたために、管理会社などに依頼せずに済んだ場合には、管理していた相続人に寄与分が認められます。
ただし正当な管理料が支払われていたら、特別の寄与とは言えないので寄与分は認められません。
ただし正当な管理料が支払われていたら、特別の寄与とは言えないので寄与分は認められません。
4.寄与分の計算方法
寄与分の計算方法は以下の通りです。
4-1.家業従事型の場合
無給または薄給で家業を手伝い続けてきた場合には、本来支払われるべき給与相当額を基準にして計算します。
4-2.療養介護型の場合
親などの介護に専念してきた場合には、プロの介護士に介護を依頼した場合にかかった費用を基準にします。
4-3.金銭出資型の場合
被相続人へ財産的な支援をした場合には、実際に出した金額を基準に計算します
4-4.扶養型の場合
扶養型の場合には、実際に扶養のために支払った金額を基準にします。
4-5.役所で名寄せ帳を取得する
親の財産を管理してきた場合などには、管理会社に依頼したらかかったであろう金額を基準に計算します。
上記で計算された金額が全額認められるわけではなく、親族としての義務の範囲内の分などは差し引いて、割合的に減額された金額を寄与分とします。
上記で計算された金額が全額認められるわけではなく、親族としての義務の範囲内の分などは差し引いて、割合的に減額された金額を寄与分とします。
5.寄与分を主張する方法
寄与分を主張するときには、寄与した相続人自身が遺産分割協議の際に他の相続人に対し、寄与分を要求する必要があります。
そして、他の相続人と話し合って寄与分の評価を行い、寄与分を考慮して遺産分割します。
他の相続人が寄与分を否定する場合や、寄与分の評価方法について合意ができない場合には、遺産分割協議は決裂します。
寄与分を認めてもらうためには、寄与分を証明する資料や評価額の根拠を提示する必要があります。
そして、他の相続人と話し合って寄与分の評価を行い、寄与分を考慮して遺産分割します。
他の相続人が寄与分を否定する場合や、寄与分の評価方法について合意ができない場合には、遺産分割協議は決裂します。
寄与分を認めてもらうためには、寄与分を証明する資料や評価額の根拠を提示する必要があります。
6.寄与分を主張する人がいて遺産分割協議がまとまらない場合の対処方法
相続財産調査は、被相続人が亡くなったらできるだけ早期に開始遺産分割協議で寄与分を主張する相続人がいると、他の相続人が納得せず遺産分割協議がトラブルになるケースが多々あります。
協議が決裂してしまったときには、家庭裁判所で遺産分割調停を行って遺産分割を進めます。
調停では調停委員が間に入って調整をしてくれるので、自分たちだけで話をするよりはまとまりやすくなるものです。
調停でも合意できなければ遺産分割審判に移行して、審判官が寄与分を考慮して遺産分割の方法を決定し、審判を下します。
寄与分があると主張する相続人、寄与分を否定する相続人、それぞれ言い分はあるものです。
トラブルになる前に、寄与分が認められるケースかどうか弁護士に聞いておけば紛争を避けられる可能性もあります。
また弁護士が代理人となって遺産分割協議を進めることも可能ですので、お悩みであれば、山口の弁護士にお気軽にご相談ください。
協議が決裂してしまったときには、家庭裁判所で遺産分割調停を行って遺産分割を進めます。
調停では調停委員が間に入って調整をしてくれるので、自分たちだけで話をするよりはまとまりやすくなるものです。
調停でも合意できなければ遺産分割審判に移行して、審判官が寄与分を考慮して遺産分割の方法を決定し、審判を下します。
寄与分があると主張する相続人、寄与分を否定する相続人、それぞれ言い分はあるものです。
トラブルになる前に、寄与分が認められるケースかどうか弁護士に聞いておけば紛争を避けられる可能性もあります。
また弁護士が代理人となって遺産分割協議を進めることも可能ですので、お悩みであれば、山口の弁護士にお気軽にご相談ください。
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