家族信託って何?
最近、遺産相続対策として「家族信託」という言葉を耳にする機会が増えてきました。
みなさまの中にも、関心をお持ちの方がおられるかも知れません。
みなさまの中にも、関心をお持ちの方がおられるかも知れません。
ただ、家族信託は、取り扱っている専門家もまだ多くはなく、内容をあまり知らないということも多いでしょう。
今回は、「家族信託」とはどのようなものか、山口の弁護士がご説明いたします。
1.家族信託とは
家族信託は、民事信託の一種です。
信託とは、ある人が誰かのために、自分の財産の管理や処分を他者に委託することを言います。
財産を他者に預ける人を「委託者」、財産を預かって管理処分する人を「受託者」、財産の管理処分によって利益を受ける人を「受益者」と言います。
このような「信託」のうち、報酬が発生しないものを「民事信託」と言います。 報酬が発生すると、信託銀行等に見られる「商事信託」となります。
そして、「家族信託」は、報酬が発生しない「民事信託」の一種です。「家族信託」という場合、財産を信託する人と信託される人が「家族」の関係にあります。
「民事信託」は法律用語ですが、「家族信託」自体は法律用語ではありません。
民事信託の中でも、家族間で行われるものを、特に「家族信託」と呼んでいるものと理解しましょう。
つまり、家族信託というのは、ある人(委託者)が信頼できる家族(受託者)に対し、自分や他の第三者(受益者)のために、自分の財産の管理や処分を任せることと言えます。
2.家族信託の具体例
抽象的な説明では分かりにくい点があるので、具体例によって確かめてみましょう。
家族信託は、以下のようなケースで利用することができます。
家族信託は、以下のようなケースで利用することができます。
2-1.認知症になった後に自宅などを売却できる
まず、自分が認知症になった後の対策として利用できます。
認知症になって自分の生活を維持できなくなったら、自宅を売却して施設に入所したいケースがあります。
しかし、そのときには、自力ではもはや自宅を売却することが困難です。
しかし、そのときには、自力ではもはや自宅を売却することが困難です。
この場合、旧来の方法では、家庭裁判所で成年後見人を選任しなければなりません。
成年後見人の権限にはいろいろと制約がありますし、自宅売却には家庭裁判所による許可も必要となるので、家族信託のようにスムーズに手続を進めることができません。
家族信託なら、あらかじめ子どもなどに自宅を信託しておいて、認知症になったときの売却や施設入所手続き、費用の支払いなどを委託しておきます。
すると、子どもが自宅を売却して、そのお金で、本人が希望する施設にスムーズに入所させることができます。
成年後見人と違って費用もかかりません。
2-2.認知症になっても財産運用できる
アパートなどの資産を所有している場合、認知症になっても、将来の相続税対策として運用し続けたいケースがあるでしょう。
そのような場合にも、家族信託を利用することができます。
子どもなどにアパートなどの資産を信託しておいて管理を任せておけば、親が認知症になっても子どもが適切に管理をして、賃料を収受してくれます。
相続が起こったときにはそれを相続税の支払い原資にすることも可能となります。
2-3.2代先までの相続方法を指定できる
通常、遺言書によって相続方法を指定するときには、自分の次の代までの遺産相続方法までしか指定できないものです。
たとえば、子どものいない夫婦が遺産を妻に受け継がせることまでは指定できても、その後の財産の行方までは指定できません。
家族信託を利用すると、これが可能となります。
たとえば、弟を受託者として、自分を受益者として財産を信託しておき、自分が亡くなったら、妻を第2受益者と指定しとくと、死後の財産は妻のために使われます。
そして、妻が亡くなったら、甥や姪を第3受益者としておけば、妻の後に甥や姪に財産を受け渡すことが可能となります。
このようなことは遺言では不可能であり、家族信託ならではのメリットと言えます。
2-4.子どもが障がい者でも、安心できる
子どもが障がい者の場合、親の死後を心配される方が多いです。
このような場合にも、信頼できる家族に財産を信託し、子どもを受益者としておけば、財産を子どもために使ってもらうことができます。
この形の家族信託のことを、「福祉型信託」と言います。
3.家族信託の手続きの流れ
このように、家族信託には成年後見制度や遺言書にはないメリットがたくさんありますが、具体的に、どのような方法で進めたら良いかわからない方も多いでしょう。
当事務所では、家族信託の実現に向けて、サポートを実施しております。
ご相談を頂きましたら、まずは、どのようなことをご希望されているのか、お悩みの内容などをお伺いいたします。
そして、どのような形の家族信託を策定するのか検討し、スキームを決定します。
このとき、誰かが先に認知症になったり死亡したりするリスクや、継続的に家族信託を続けていく際に想定される事態、課税の問題など、さまざまな点を考慮して、問題が起こらないように慎重に対応します。
そして、弁護士が家族信託契約書を作成し、関係者に署名・押印していただきます。必要に応じて公正証書化もします。
その前提として、弁護士から関係者に対するご説明も行っておきます。
不動産登記やお金の信託のための口座開設、株の信託のための承認決議が必要なケースなどでも、各種手続きについて、弁護士がサポートいたします。
いったん家族信託を締結した後も、信託が続いている限り、必要に応じてご相談やアドバイスをいたします。
家族信託に関心をお持ちの方がおられましたら、お気軽に、山口の弁護士までご相談ください。
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