相続とは
相続とは、亡くなった方の不動産・預貯金などの財産、住宅ローンなどの借金を、亡くなった方のご家族(=相続人)がそのまま引き継ぐことを言います。
相続人の範囲と法定相続分は、法律で以下のとおり決められていますが、相続人の話合いにより、これを変更することも可能です。
相続人の範囲と法定相続分は、法律で以下のとおり決められていますが、相続人の話合いにより、これを変更することも可能です。
相続順位 | 法定相続人 | 法定相続分 |
---|---|---|
第1順位 | 配偶者と子 | 配偶者1/2・子1/2 |
第2順位 | 配偶者と直系尊属 | 配偶者2/3・直系尊属1/3 |
第3順位 | 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4・兄弟姉妹1/4 |
なお、配偶者以外の相続人が相続の開始以前に亡くなったことにより相続権を失ったときなどは、その者の子が代わって相続(=代襲相続)します。
生前贈与・遺言とは
生前贈与は、本人から相続人に対して、生前に、無償で、財産を移転することを言い、贈与契約書を作成するなどした上で行います。
遺言は、本人から相続人に対して、死亡時に、無償で、財産を移転することを言い、遺言書を作成するなどした上で行います。
いずれも、本人の意向を尊重することができる方法ですので、将来の紛争を防ぐため、積極的に利用されるとよいと思います。
贈与契約書も遺言書も、本人で作成することも可能ですが、将来の紛争を防ぐため、作成前に弁護士や公証人などの専門家に相談することをおすすめします。
遺言は、本人から相続人に対して、死亡時に、無償で、財産を移転することを言い、遺言書を作成するなどした上で行います。
いずれも、本人の意向を尊重することができる方法ですので、将来の紛争を防ぐため、積極的に利用されるとよいと思います。
贈与契約書も遺言書も、本人で作成することも可能ですが、将来の紛争を防ぐため、作成前に弁護士や公証人などの専門家に相談することをおすすめします。
遺産分割とは
遺産分割とは、本人が亡くなった後、相続人の話合いにより、誰が、どの遺産を、どのくらい相続するかを決めることを言います。
仮に遺言がある場合であっても、法定相続分で分けることもできますし、全く違う割合で分けることもできます。
仮に遺言がある場合であっても、法定相続分で分けることもできますし、全く違う割合で分けることもできます。
遺産分割においては、以下のようなご相談が多くあります。
私が親の世話をしていたけど,多くもらえる?
金額に換算できれば「寄与分」が認められるケースもあります。
学資,結婚資金,建築資金などを生前にもらっていた場合はどうなる?
「特別受益」となり,その分相続するものが減ります。
遺留分とは
遺留分とは、生前贈与や遺言によって、財産を少ししかもらえなかった相続人に最低限保障される取り分のことを言います。
遺留分を有している相続人は、生前贈与や遺言により財産をたくさんもらった人に対して、一定額まで財産の分配を請求できます。これを遺留分侵害額請求といいます。
そのため、仮に生前贈与や遺言があることにより財産をもらえなかったとしても、あきらめる必要はありません。遺留分があることを前提にして話合いをすることができます。
遺留分を有している相続人は、生前贈与や遺言により財産をたくさんもらった人に対して、一定額まで財産の分配を請求できます。これを遺留分侵害額請求といいます。
そのため、仮に生前贈与や遺言があることにより財産をもらえなかったとしても、あきらめる必要はありません。遺留分があることを前提にして話合いをすることができます。
遺産相続のポイント・流れ
よくあるご相談
遺産を残す方(生前贈与)
遺産を受け取られる方
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弁護士法人牛見総合法律事務所
〒753-0074
山口県山口市中央5丁目2-34
セントラルビル5階
TEL 083−921−6377
FAX 083−921−6378
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