相続放棄をしたい方へ
- ○ 親が亡くなったが、サラ金から借金していたらしい
- ○ 親が事業を営んでいて、事業の借金が残されている
- ○ 身内が交通事故を起こして、賠償金を支払わないまま死亡してしまった
- ○ 借金が残されたが、資産もあるので、全体としてプラスになるのかマイナスになるのかわからない
- ○ 先日亡くなった兄弟の債権者から「借金を支払ってほしい」と連絡があった
このように、「相続した借金」についてのお悩みをお持ちなら、お早めに山口の弁護士までご相談ください。
1.負債も相続の対象になる
親や兄弟、子どもなどが亡くなって自分が相続人となったとき、被相続人が生前に「借金」をしていることがありますが、この場合、借金も相続の対象となります。
借金だけではなく、未払の家賃や損害賠償債務、買掛金債務、保証債務など、多くの種類の負債が相続されます。
負債を相続したら、その負債は「相続人自身の負債」となります。
遺産から全額の負債の弁済が不可能な場合には、相続人が自分自身の財産から支払いをしなければなりません。
支払いができない場合、最終的には相続人が自己破産しなければならないケースもあります。
そのような結果は誰も望まないでしょうから、借金その他の負債を相続した場合には、適切な対応をとる必要があります。
法律的に、借金を相続しないための方法が2つあります。
以下で、この2種類の方法について、詳しく説明していきます。
借金だけではなく、未払の家賃や損害賠償債務、買掛金債務、保証債務など、多くの種類の負債が相続されます。
負債を相続したら、その負債は「相続人自身の負債」となります。
遺産から全額の負債の弁済が不可能な場合には、相続人が自分自身の財産から支払いをしなければなりません。
支払いができない場合、最終的には相続人が自己破産しなければならないケースもあります。
そのような結果は誰も望まないでしょうから、借金その他の負債を相続した場合には、適切な対応をとる必要があります。
法律的に、借金を相続しないための方法が2つあります。
- ○ 相続放棄
- ○ 限定承認
以下で、この2種類の方法について、詳しく説明していきます。
相続放棄とは
2-1.相続放棄について
相続放棄とは、プラスの資産もマイナスの負債も含めて、一切の相続をしないことです。
借金も未払家賃も損害賠償債務も保証債務も、何も相続することはありません。負債を相続したくない場合には、非常に有効な対処方法です。
また、負債を相続したくない場合だけではなく、そもそも相続に関心のない場合や、他の相続人(長男など)に遺産を集中させたい場合にも相続放棄が役立ちます。
相続放棄をすると、その相続人は始めから相続人ではなかったことになるので、その相続分が他の相続人に移り、その相続人は遺産分割協議に参加することがなくなるからです。
ただし、相続放棄をすると、プラスの資産も相続できなくなります。
被相続人が借金を残して亡くなったけれども、一方で多額の預貯金や生命保険、価値の高い不動産などを所有していたケースでは、相続放棄をすると、かえって損になってしまうことがあります。
借金も未払家賃も損害賠償債務も保証債務も、何も相続することはありません。負債を相続したくない場合には、非常に有効な対処方法です。
また、負債を相続したくない場合だけではなく、そもそも相続に関心のない場合や、他の相続人(長男など)に遺産を集中させたい場合にも相続放棄が役立ちます。
相続放棄をすると、その相続人は始めから相続人ではなかったことになるので、その相続分が他の相続人に移り、その相続人は遺産分割協議に参加することがなくなるからです。
ただし、相続放棄をすると、プラスの資産も相続できなくなります。
被相続人が借金を残して亡くなったけれども、一方で多額の預貯金や生命保険、価値の高い不動産などを所有していたケースでは、相続放棄をすると、かえって損になってしまうことがあります。
2-2.相続放棄すべきケース
相続放棄すべきケースは、以下のような場合です。
- ○ 相続トラブルに巻き込まれたくない
- ○ 遺産に関心がない
- ○ 特定の相続人に相続財産を集中させたい
3.限定承認とは
3-1.限定承認について
限定承認とは、プラス分の資産とマイナス分の負債を清算し、プラス分があれば相続しますが、負債が超過していれば相続しない方法です。
限定承認をした場合、遺産の中で、プラスの資産から債権者へ支払いを行い受遺者へ遺産を分与して、最終的にあまりがあったら、その分の遺産を相続します。
マイナスになった場合には相続が起こらないので、債務超過の場合には借金を相続せずに済みます。
相続放棄とは異なり、プラス分が超過するときにはプラス分を受け取ることができる点も、大きなメリットと言えます。
ただ、限定承認するときには、相続人全員が足並みを揃えて裁判所で手続きする必要がありますし、手続きにかなり長い時間がかかってしまいます。
また、最終的にプラスとなって、不動産を相続することになったときには「みなし譲渡所得税」という税金が課税されることもあります。
限定承認をした場合、遺産の中で、プラスの資産から債権者へ支払いを行い受遺者へ遺産を分与して、最終的にあまりがあったら、その分の遺産を相続します。
マイナスになった場合には相続が起こらないので、債務超過の場合には借金を相続せずに済みます。
相続放棄とは異なり、プラス分が超過するときにはプラス分を受け取ることができる点も、大きなメリットと言えます。
ただ、限定承認するときには、相続人全員が足並みを揃えて裁判所で手続きする必要がありますし、手続きにかなり長い時間がかかってしまいます。
また、最終的にプラスとなって、不動産を相続することになったときには「みなし譲渡所得税」という税金が課税されることもあります。
3-2.限定承認すべきケース
限定承認すべきケースは、以下のような場合です。
- ○ プラスの資産とマイナスの負債のどちらが多いのかまったく分からない
- ○ 相続人全員が協力して手続きを進められる
- ○ できれば守りたい不動産などの資産がある
4.相続放棄、限定承認の方法とかかる期間
相続放棄や限定承認をするときには、被相続人の最終の住所地を管轄する家庭裁判所で、相続放棄または限定承認の申述をしなければなりません。
相続放棄ならそれぞれの相続人が単独で手続きできますが、限定承認の場合には、相続人全員が共同で手続きを進める必要があります。
相続放棄の場合、問題がなければ1ヶ月程度で相続放棄の申述が受理されて相続放棄できます。
限定承認の場合には、相続財産管理人が選任されて清算手続きを行うので、半年やそれ以上かかることもあります。
相続放棄ならそれぞれの相続人が単独で手続きできますが、限定承認の場合には、相続人全員が共同で手続きを進める必要があります。
相続放棄の場合、問題がなければ1ヶ月程度で相続放棄の申述が受理されて相続放棄できます。
限定承認の場合には、相続財産管理人が選任されて清算手続きを行うので、半年やそれ以上かかることもあります。
5.相続放棄、限定承認の期限
相続放棄や限定承認を行うとき、「期限」があるので注意が必要です。
具体的には「自分のために相続があったことを知ってから3か月」以内に手続きをしなければなりません。この期間のことを「熟慮期間」と言います。
「自分のために相続があったことを知ってから3か月」というのは、基本的には「相続があったことを知ってから3か月」ということですが、遺産がまったくないと信じていた場合には相続放棄や限定承認すべき動機がありません。
そこで、遺産がまったくないと信じており、そのことに正当な事由がある場合には、熟慮期間は進行しないと考えられています。
具体的には「自分のために相続があったことを知ってから3か月」以内に手続きをしなければなりません。この期間のことを「熟慮期間」と言います。
「自分のために相続があったことを知ってから3か月」というのは、基本的には「相続があったことを知ってから3か月」ということですが、遺産がまったくないと信じていた場合には相続放棄や限定承認すべき動機がありません。
そこで、遺産がまったくないと信じており、そのことに正当な事由がある場合には、熟慮期間は進行しないと考えられています。
6.借金を相続したくないときは、お早めにご相談ください
相続人になったとき、被相続人が負債を残していたら、早めに相続放棄や限定承認をすべきです。
これらの手続きには期間制限が設けられているので、早めに家庭裁判所で申述をしなければなりませんが、相続開始後3か月以上経過していても、認められるケースはあります。
負債を相続しそうになってお困りの場合、山口の弁護士が代理で手続を進めますので、お早めにご相談ください。
これらの手続きには期間制限が設けられているので、早めに家庭裁判所で申述をしなければなりませんが、相続開始後3か月以上経過していても、認められるケースはあります。
負債を相続しそうになってお困りの場合、山口の弁護士が代理で手続を進めますので、お早めにご相談ください。
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