相続財産調査について
遺産相続をする場合は「相続財産調査」が非常に重要です。
相続財産調査とは、どのような相続財産(遺産)が残されているかの調査です。
調査の対象となる「相続財産」には預貯金、保険、不動産、株式などの有価証券、ゴルフ会員権や現金、貸金などの資産だけではなく、借金などの負債も含まれます。
以下では相続財産調査の対象となる資産・負債の内容や調べ方を山口の弁護士がご説明します。
相続財産調査とは、どのような相続財産(遺産)が残されているかの調査です。
調査の対象となる「相続財産」には預貯金、保険、不動産、株式などの有価証券、ゴルフ会員権や現金、貸金などの資産だけではなく、借金などの負債も含まれます。
以下では相続財産調査の対象となる資産・負債の内容や調べ方を山口の弁護士がご説明します。
1.相続財産調査とは
相続財産調査とは、遺産の内容を調べてそれぞれの評価額を計算し、残された資産と負債の状況を明らかにすることです。
不動産や預貯金などの資産だけではなく借金などの負債についても調査を行い、それぞれについて評価額を出します。
このように、そのケースで「いくらの資産があって、いくらの負債があり、資産超過なのか、債務超過なのか」を把握して、遺産分割協議や相続税の計算の際などに利用します。
不動産や預貯金などの資産だけではなく借金などの負債についても調査を行い、それぞれについて評価額を出します。
このように、そのケースで「いくらの資産があって、いくらの負債があり、資産超過なのか、債務超過なのか」を把握して、遺産分割協議や相続税の計算の際などに利用します。
2.相続財産の具体例
相続財産調査の対象となる遺産としては、以下のようなものがあります。
2-1.資産
- ○ 現金
- ○ 預貯金
- ○ 株式などの有価証券
- ○ 投資信託や社債、国債など
- ○ ゴルフ会員権
- ○ 不動産
- ○ 車
- ○ 積立金
- ○ 貸付金、売掛金
2-2.負債
- ○ 借入金
- ○ 未払いの買掛金
- ○ 未払い家賃
- ○ 未払い税
- ○ 未払い健康保険料
3.相続財産調査を行う目的
相続財産調査を行う目的は、以下の通りです。
3-1.遺産分割協議を進めるため
複数の法定相続人がいる場合、相続開始後速やかに「遺産分割協議」を行って遺産の分配方法を決める必要があります。
ただどのような遺産があるのかわからない状態では、遺産分割協議を進められません。
そこで、相続財産調査を行って、遺産分割協議の前提となる遺産内容を明らかにします。
ただどのような遺産があるのかわからない状態では、遺産分割協議を進められません。
そこで、相続財産調査を行って、遺産分割協議の前提となる遺産内容を明らかにします。
3-2.相続放棄・限定承認すべきかどうかの判断に必要
人が亡くなったとき、借金などの負債が残されるケースもあります。
負債を相続したくなければ、基本的には相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄か限定承認の申述をしなければなりません。
しかし、相続財産の中にどのくらいの負債があるのか、債務超過になっているのかなどの具体的な状況がわからないと、相続放棄するかどうかを決定できません。
早く決断しないと相続放棄の期限を過ぎてしまい、借金があっても相続せざるを得なくなる可能性があるので、早めに相続財産調査を行う必要があります。
負債を相続したくなければ、基本的には相続開始を知ってから3か月以内に相続放棄か限定承認の申述をしなければなりません。
しかし、相続財産の中にどのくらいの負債があるのか、債務超過になっているのかなどの具体的な状況がわからないと、相続放棄するかどうかを決定できません。
早く決断しないと相続放棄の期限を過ぎてしまい、借金があっても相続せざるを得なくなる可能性があるので、早めに相続財産調査を行う必要があります。
3-3.相続税の申告・納税のため
相続財産の評価額が相続税の基礎控除を超えている場合、相続税の申告と納税が必要です。
どのような遺産がどれだけあるかわからなければ、相続税の計算はできません。
相続税の納付期限は相続開始後10か月以内です。
税理士への依頼や計算などの時間もかかるので、早めに相続財産の調査を行って相続税が発生するかどうかくらいは判断しておく必要があります。
どのような遺産がどれだけあるかわからなければ、相続税の計算はできません。
相続税の納付期限は相続開始後10か月以内です。
税理士への依頼や計算などの時間もかかるので、早めに相続財産の調査を行って相続税が発生するかどうかくらいは判断しておく必要があります。
4.相続財産調査の方法
相続財産調査をするときには、以下のように進めていきましょう。
4-1.被相続人の家の中を探す
家の中には、現金や預貯金の通帳、証書、不動産権利証(登記識別情報通知)、賃貸借契約書や金銭消費貸借契約書などが保管されているケースが多々あります。まずは家の中をよく探してみるとよいでしょう。
4-2.金融機関から残高証明書、取引明細書を取得する
預貯金がある場合には、口座がある金融機関に行って相続開始時点での残高証明書や取引明細書を申請、取得しましょう。
戸籍謄本などで相続人であることを証明すれば、これらの書類を発行してもらえます。
戸籍謄本などで相続人であることを証明すれば、これらの書類を発行してもらえます。
4-3.証券会社に問い合わせる
証券会社と取引をしていた場合には、取引先の証券会社に連絡をして、取引内容を開示してもらいましょう。
4-4.法務局で登記簿を取得する
不動産を所有していた場合には、法務局に行って不動産の全部事項証明書を申請しましょう。所在地などの情報がわかっていれば申請できます。
4-5.役所で名寄せ帳を取得する
多数の不動産を所有しており、個別の所在地や地番などの情報を把握できない場合には、市区町村役場へ行って「名寄せ帳(固定資産税課税台帳)」を申請し、写しを発行してもらいましょう。
そこには被相続人がその市区町村内に所有しているすべての不動産の明細が載っています。
複数の市区町村にまたがって不動産を所有している場合には、すべての市区町村役場で名寄せ帳の申請が必要です。
そこには被相続人がその市区町村内に所有しているすべての不動産の明細が載っています。
複数の市区町村にまたがって不動産を所有している場合には、すべての市区町村役場で名寄せ帳の申請が必要です。
4-6.届いた郵便物を確認する
借金していた場合などには、郵便受けに債権者からの督促状が届いているケースがよくあります。
こうした郵便物を見過ごしたまま相続後3か月が経過してしまったら、相続放棄できなくなってしまう可能性が高くなります。
また郵便物には、取引先の銀行や証券会社などからの通知が混じっているケースも少なくありません。
相続財産調査をするときには、必ず郵便受けを確認して届いた郵便物の内容をチェックしましょう。
こうした郵便物を見過ごしたまま相続後3か月が経過してしまったら、相続放棄できなくなってしまう可能性が高くなります。
また郵便物には、取引先の銀行や証券会社などからの通知が混じっているケースも少なくありません。
相続財産調査をするときには、必ず郵便受けを確認して届いた郵便物の内容をチェックしましょう。
5.遺産目録を作成する方法
相相続財産調査を終えたら「遺産目録」を作成しましょう。
遺産目録とは、相続財産の内容や評価額をまとめた一覧表です。
一覧にしておくと、遺産分割協議をするときにも法定相続分で分ける計算をしやすくなりますし、資産と負債のバランスなども一見してわかるので相続放棄の検討の際などにも便利です。
遺産目録を作成するときには、まずは資産と負債の部を分けます。
資産の部には、現金・預貯金、不動産、株式・投資信託、積立金や車などの相続財産の内容と評価額をまとめます。項目ごとに小計を出し、最後に資産を合計しましょう。
負債の部にも同じように、借入金、買掛金、未払い家賃や未払い税、健康保険料などの内訳を書いて、それぞれの金額を記入し合計します。
そして資産合計から負債合計を引いた金額を記入します。
遺産目録とは、相続財産の内容や評価額をまとめた一覧表です。
一覧にしておくと、遺産分割協議をするときにも法定相続分で分ける計算をしやすくなりますし、資産と負債のバランスなども一見してわかるので相続放棄の検討の際などにも便利です。
遺産目録を作成するときには、まずは資産と負債の部を分けます。
資産の部には、現金・預貯金、不動産、株式・投資信託、積立金や車などの相続財産の内容と評価額をまとめます。項目ごとに小計を出し、最後に資産を合計しましょう。
負債の部にも同じように、借入金、買掛金、未払い家賃や未払い税、健康保険料などの内訳を書いて、それぞれの金額を記入し合計します。
そして資産合計から負債合計を引いた金額を記入します。
6.相続財産調査を行うタイミング
相続財産調査は、被相続人が亡くなったらできるだけ早期に開始すべきです。
一つには時間が経つと、財産が散逸して調べるのが難しくなる可能性が高まるからです。
また相続財産調査が終わらないと遺産分割協議も開始できませんし、借金があるかどうかわからなければ相続放棄すべきかどうかも決定できません。
葬儀と初七日の法要を済ませ、四九日を過ぎたあたりから、他の相続人とも協力しながらそれぞれの財産内容を調べ始めるとよいでしょう。
自分たちだけでは相続財産調査の方法がわからない場合や手間がかかりすぎると感じる場合、弁護士に依頼することも可能です。
また相続財産調査の際、他の相続人ともめてしまうとスムーズに進めることができず、トラブルになるケースもあります。
相手が財産隠しをしていても、調べられる可能性がありますので、お気軽に山口の弁護士までご相談ください。
一つには時間が経つと、財産が散逸して調べるのが難しくなる可能性が高まるからです。
また相続財産調査が終わらないと遺産分割協議も開始できませんし、借金があるかどうかわからなければ相続放棄すべきかどうかも決定できません。
葬儀と初七日の法要を済ませ、四九日を過ぎたあたりから、他の相続人とも協力しながらそれぞれの財産内容を調べ始めるとよいでしょう。
自分たちだけでは相続財産調査の方法がわからない場合や手間がかかりすぎると感じる場合、弁護士に依頼することも可能です。
また相続財産調査の際、他の相続人ともめてしまうとスムーズに進めることができず、トラブルになるケースもあります。
相手が財産隠しをしていても、調べられる可能性がありますので、お気軽に山口の弁護士までご相談ください。
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