解決事例1
突然、市役所から通知が届いた親族の相続放棄
依頼主 | 50代(女性)
相談前
- 市役所からAさんに、「Bさん名義の不動産の固定資産税を支払っていたCさんが亡くなったため、相続人であるAさんに固定資産税を支払ってほしい。」という通知が届きました。Aさんは、Bさん・Cさんの名前を聞いたこともなく、突然の通知に困惑されていました。今後の対応について知りたいと当事務所にご相談に来られました。
相談後
- おそらくBさん・CさんはAさんの親戚にあたると思われましたが、Aさん自身、親族関係等の詳細は分からない状態でした。Aさんは、「もし自分がBさん・Cさんの相続人であるなら相続放棄したい」と希望されました。
- 依頼を受けた当事務所は、三世代前までさかのぼって戸籍謄本を収集し、Aさんの親族関係を調査・確認しました。 その結果、Bさん・CさんはAさんの遠縁の親族で、AさんはBさんの相続人の一人であることが分かりました。しかし、問題となっていたBさん名義の不動産は、戦前の民法の規定から、別の人(Bさんの子・Dさん)が相続していたことがわかりました。複数の相続が重なっていたため、最終的にAさんが相続放棄をするには、Cさん・Dさんの2人を対象に手続を行う必要がありました。
- 全ての親族関係を確認するまで時間を要しましたが、市役所から通知が来てから3か月以内に家庭裁判所に申立を行うことができ、Aさんの相続放棄の申述は無事受理されました。その後、市役所からは、今後Aさんに対して固定資産税の請求をすることはないと回答を得ることができました。
弁護士からのコメント
相続放棄の手続は、被相続人(亡くなった人)が死亡した事実を知ってから3か月以内に行う必要があります。
上記のように相続関係がはっきりしない場合でも、専門家に依頼することで必要な戸籍謄本を収集し、相続関係を確認することができます。相続でお困りのことがありましたら、当事務所へご相談ください。
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